離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:財産分与
財産分与
- ● 清算的財産分与
- 『財産分与』とは、婚姻中に夫婦が築いた共有財産を、離婚時に分け合うといったものです。
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- 例)「マンション」や「預貯金」が夫名義になっていたとしても、夫婦共有財産となり
- 財産分与の対象になります。
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- 妻が専業主婦だったとしても、その妻の「内助の功」が財産形成に大きく貢献
- していると解釈されるからです。
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- ※この【清算的財産分与】が、財産分与の中心となります。
- ● 扶養的財産分与
- 『財産分与』には、上記【清算的財産分与】以外に【養的財産分与】というものがあります。
- 【養的財産分与】は、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面から見た
- 『財産分与』です。
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- ◆専業主婦が離婚した場合◆
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- ・離婚後生活が不安定になる可能性が高いのが現状です。
- ・妻が家庭に専念していたおかげで、夫は仕事に専念できたと考えれば、別れた妻が
- 安定した生活を送れるようになるまでの間は、夫が妻の生活を保証するのが公平で
- あると考えられています。
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- これを【扶養的財産分与】といいます。
- (夫婦共有財産を分ける【清算的財産分与】とは違っています。)
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- これにより、夫は共有財産以外の夫の特有財産や収入を割いてでも『財産分与』
- しなくてはなりません。
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- ※但し、金額や期間については制約があるため、一生涯保証しなくてはならない
- というものではありません。
- ● 財産分与の割合と決め方
- 財産を築くために、どの程度寄与したかに応じて割合は変わってきます。
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- ”専業主婦”、”夫が自営業”、”共働き”等、それぞれの夫婦特有の事情をも考慮して決め
- ますが、当事者同士で折り合いがつけば全く問題ありません。
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- ※折り合いがつかない場合は、「家庭裁判所」に調停を申立てることになります。
- ● 財産分与の額
- 婚姻期間や夫婦特有の事情をも考慮して算出します。
- 一般的に、婚姻期間に比例して金額は上がっていきますが、当事者で折り合いがつけば
- 問題ありません。
- ● 財産分与の対象となる財産
- ◇具体例◇
- 「預貯金」・「不動産」・「家財道具」・「有価証券」・「美術品」
- 「骨董品」・「退職金(支給済・支給確定分)」「年金」・「債務」等です。
- ● 財産分与の請求期間
- 離婚の財産分与を請求できる期間は、離婚のときから2年以内と定められています。
- (民法768条)
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- ※但し、2年以内に請求したとしても問題点はあります。
- ・離婚後に得た財産が、離婚前の財産と混ざってしまう場合があります。
- ・離婚後、請求するまでに間が空きすぎたため、財産を使われてしまったといった
- トラブルが起きやすくなります。
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- ◎対処方法は、離婚後に少しでも早く書面にしておくことです。