離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:養育費
養育費
- ●養育費とは
- 未成年の子供が成人するまでに必要になる「教育費」、「生活費」、「医療費」等を含めた
- 費用のことです。
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- たとえ、両親が離婚したとしても、子供との親子関係は変わらず続く以上、双方とも
- 扶養義務がありますので、養育費を分担することになります。
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- 『養育費』は、あくまで子供のためのものであり、子供が請求するものですが、
- 成人するまでは法定代理人である親が代わりに扶養請求するのが一般的です。
- (※間違っても、親権者が、自分のために相手から貰えるものではありません。)
- ● 支払期間と方法
- ≪支払期間≫
- ・成人するまでとするのが一般的です。
- ・双方の合意により、大学卒業までとしても問題ありません。
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- ≪支払方法≫
- ・合意により、自由な方法で支払うことができます。
- (※但し、養育費の不払いといったことを避けるため、法的に通用する書面にて
- 合意しておかなければなりません。)
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- ◆支払が滞った場合◆
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- 内容証明郵便での”催告”、「家庭裁判所」による”履行勧告”、”履行命令”、
- ”強制執行”をすることになります。
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- ※また、今までは養育費の滞納分ついてだけしか差押できず、滞納の際には、その都度
- 強制執行の手続が必要でした。
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- <平成16年4月1日からの民事執行法の改正により変更となりました>
- ・1回の手続で、給与等の継続的な収入について、将来の分も差押ができるように
- なりました。
- ・給与について差押できるのは、上限が4分の1まででしたが、2分の1までに改正
- されました。
- ● 養育費の額の変更
- 一度決定された養育費の額を変更することは容易ではありませんが、やむを得ない事情が
- ある場合には変更の余地も出てきます。
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- 例)・進学に伴い学費が必要な場合
- ・ケガや病気により入院費用等が必要な場合、など
- ● 養育費の請求期間
- ・消滅時効や除斥期間はなく、過去に遡って請求出来ます。
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- ※離婚の際に、夫婦で養育費の請求はしないと合意した場合でも、
- 子供の養育費請求権までも放棄したことにはなりません。
- 子供は親に対して養育費請求が可能となります。