離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:調停離婚
調停離婚
- ● 調停離婚とは
- 離婚や離婚の条件でもめて、当事者同士で話し合いがつかない場合は、
- 「家庭裁判所」にて調停に持ち込まれ、調停委員を交えて話し合いを持ちます。
- ※裁判と違い強制力は無いため、最終的には夫婦が合意しなくてはなりません。
- ● 手続きの流れ
- @「家庭裁判所」に調停の申立をします。
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- A裁判官である”家事審判官”一人と”調停委員”二人以上で構成される調停委員会が、
- 当事者双方から事情を尋ねたり意見を聴き、双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんをします。
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- B調停では、当事者双方に合意ができると、原則として合意事項を書面にして調停は終了します。
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- ◆一般調停事件において、合意ができ調停が成立した場合◆
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- 合意された内容については、確定した判決と同一の効力があります。
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- ◆調停不成立の場合◆
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- 不服申立ては出来ず、原則として終局し次の段階に移ります。
- ● 調停成立後の手続き
- 「調停調書」が作成された時点で離婚が成立していますが、調停が成立した日から10日以内に、
- 役所に「調停調書の謄本1通」と共に『離婚届』を出さなくてはなりません。
- ● 調停離婚のメリットデメリット
- ≪メリット≫
- ・費用が安価です。
- (収入印紙と郵便切手代を合わせて2000円程度です)
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- ≪デメリット≫
- ・調停は、平日の日中に行われるため仕事に影響が出やすいです。
- ・別居している場合は、申し立てた方が相手方の住所地を管轄する「家庭裁判所」に出頭しなくてはなりません。
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- ※実際に離婚する夫婦の9%程度がこの調停離婚です。