離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:親権・監護権
親権・監護権
- ● 親権とは
- 【親権】は、以下の2つに分けることができます。
- @子供の世話をしたり、しつけや教育をする「身上監護権」。
- A子供の財産を管理したり、子供に代わって法的な行為(契約等)を行う「財産管理権」。
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- ◆当事者同士でどちらが親権者になるかが決まっている場合◆
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- 『離婚届』に、親権者となるべき者の氏名と親権に服する子の氏名を記入します。
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- ◆複数の子供がいる場合◆
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- その子供ごとに親権者を定めることも可能です。
- (※ただし、一度決定された親権者は、そう簡単に変更は出来ないことから慎重に決める
- 必要があります。)
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- ◆子供が生まれる前に離婚した場合◆
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- 一般的には母親が親権者となります。
- ただし、状況によっては父親も親権者になることが出来ます。
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- ※なお、未成年者が婚姻している場合は、成年擬制が働きますので親権者の指定は
- 不要です。(民法753条)
- ● 親権者が決まらない時
- 「家庭裁判所」に、”調停”もしくは”審判”を申し立てることになります。
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- 「家庭裁判所」の調査官によって、子供の周りの環境や父母についての調査が行われ、
- 子供の利益や福祉を第一に考慮した上で、親権者が決められます。
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- ◎大半は母親が親権者になることが多いようです。
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- 〔親権者の決定にあたっての基準〕
- 1、健康状態が良好
- 2、子供と接する時間を確保できること
- 3、子供の年齢を考慮し本人の意思の尊重も含めて判断
- 4、経済的事情はさほど影響しない
- 5、離婚原因を考慮
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- ※審判に不服があれば2週間以内に異議申立てをし訴訟へと進みます。
- ● 子供を引取るのは親権者?
- 【親権】は、「身上監護権」と「財産管理権」の2つからなり、これら2つを父親と母親で分けることができます。
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- 経済的理由から親権者を父親としたが、母親が子供の世話やしつけは
- 自分のもとで行いたいといった場合は、親権者と監護者を分けることも可能です。
- ● 離婚後の親権者の変更と喪失
- 父親が親権者になり子供を引きとったが、その後再婚して子供が放置されるような状況の場合は、親権者の変更も可能です。
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- ※また、子供に対する暴力や虐待の事実が発覚し、親権の濫用状態となった場合は、【親権】は親族や検察官の申立てにより喪失します。