離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:裁判離婚
裁判離婚
- ● 裁判離婚とは
- 調停や審判でも話がまとまらない場合、最終手段として「家庭裁判所」に訴訟を提起することになります。
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- この場合、以下の法定離婚事由(民法770条各号)が必要になります。
- 1、配偶者に不貞な行為があったとき
- 2、配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
- ● 裁判離婚の手続き
- ・本人訴訟、又は、代理人として弁護士を立てることになります。
- ・訴訟期間は約1年程度の期間を要します。
- ・訴訟係属中に和解が成立しなければ、判決を迎えることになります。
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- 原告勝訴の場合は離婚が認められ、被告が控訴しなければ判決は確定し、判決確定した日をもって離婚が成立します。
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- ≪申立について≫
- 以前は、浮気をした配偶者からの申立は退けられていました。
- しかし、近年はその結婚生活の実態を考慮し、もはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立も認められるようになっています。
- ● 判決後の手続き
- 「謄本」と「確定証明書」各1通と共に『離婚届』を役所に提出します。
- ● 裁判離婚のメリットとデメリット
- 「謄本」と「確定証明書」各1通と共に『離婚届』を役所に提出します。
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- ≪メリット≫
- ・「財産分与」「慰謝料」「養育費」等の問題も同時請求出来ます。
- ・判決という、終局的解決を図ることが出来ます。
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- ≪デメリット≫
- ・それなりの費用がかかります。
- ・裁判期間が長期に渡ることから、精神的苦痛や労力が相当かかります。
- ・裁判は公開法廷にて行われますので、プライバシーを守ることは難しくなります。
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- ※実際に離婚する夫婦の1%程度がこの裁判離婚です。