離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:年金分割の手続き
年金分割の手続き手順と期限
- 1、情報提供の請求は何所へ
- 離婚に際して、年金分割の按分割合を決めるにあたっての必要な情報を得なければ
- なりません。
- ◇情報提供の請求先◇
- ↓
- ・最寄りの「社会保険事務所」へ請求します。
- ・当事者双方又は一方から請求出来ます。
- ・双方からの請求の場合は双方へ通知されますが、一方からの請求の場合、
- 他方には通知されません。
- ↓
- ※但し、婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求を
- 行う場合は、他方の離婚当事者に対しても通知されます。
- 2、情報請求の内容
- ◇提供される情報の内容◇
- ↓
- @分割の対象となる期間
- A分割の対象となる期間にかかる、離婚当事者それぞれの保険料納付記録
- B按分割合の範囲
- 3、情報提供をするにあたって必要なもの
- ※必要書類※
- ↓
- @年金分割のための「情報提供請求書」
- A請求者本人の「年金手帳」又は「国民年金手帳」
- B「戸籍謄本」若しくは「抄本」(婚姻期間を証明するもの)
- C事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合は、世帯全員の
- 住民票の写し等の、事実婚関係を明らかにすることができる書類。
- 4、当事者で按分割合を決めます
- 上記1〜3で請求した情報をもとに、当事者の話し合いで、年金分割時の按分割合を
- 決めます。
- ↓
- 話し合いで決まらなければ「家庭裁判所」へ申立てます。
- 5、分割請求をします
- 按分割合が決まっても、分割請求をしないと年金分割はされません。
- ◇分割請求の請求先◇
- ↓
- 請求書に必要事項を記入し、請求する人の現住所を管轄する「社会保険事務所」に
- 行います。
- ↓
- ※必要書類※
- ↓
- @「標準報酬改定請求書」
- A「公正証書等」(按分割合が記載された書類)
- B「国民年金手帳」、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」
- C「戸籍謄本」、「抄本」又は「住民票」
- ↓
- ※離婚協議書の内容だけでなく、年金分割の按分割合も含めて「公正証書」を作成
- しておくことが、最も安全で証明力が高い書類になります。
- 後々のトラブル防止のためにも専門家にご相談ください。
- 6、請求期間
- 離婚をした翌日から起算して、2年間以内に請求しなくてはなりません。