離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:年金分割制度
年金分割制度
- ● 年金分割制度とは
- 〔離婚時の”厚生年金の分割制度”〕
- ↓
- 平成19年4月1日以後に離婚等を行った場合において、離婚等をした当事者間の
- 合意や、裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求
- によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度
- です。
- ● 年金分割の対象
- 〔分割の対象〕
- ↓
- 『厚生年金』や『共済年金』の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))
- に限られます。
- 「1階部分」である基礎年金等や、「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や、
- 確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
- なお、分割の割合は1/2が上限となります。
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- ※つまり、『老齢基礎年金』、『加給年金』、『企業年金』等は対象外です。
- ● もっと分かりやすく
- ・結婚していた期間に夫が納めていた、夫名義の”厚生年金保険”に該当する部分の
- 最大半分の額の年金が、妻の名義で受給出来るということです。
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- ・共働きの場合(妻の厚生年金も支給される場合)は、婚姻期間中の年金の2人分を
- 合計して、その最大半分が妻名義になるということです。
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- ※注意点※
- 分割の対象は『老齢厚生年金』でなければなりません。
- ◆夫婦で自営業を営んでいる場合◆
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- 夫婦ともに『国民年金』被保険者(第1号被保険者)であった場合には、
- この年金分割制度には該当しないので注意が必要です。