離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:年金分割の具体例
離婚時年金分割制度の具体例
- ● 婚姻期間30年の夫婦の具体例
- ◇夫(会社員)◇
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- ・『厚生年金』加入期間・・・40年
- ・夫の年金額=『老齢厚生年金』額・・・約240万円
- (うち「定額部分:約80万円」,「加給年金:約40万円」を含む)
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- ◇妻(専業主婦)◇
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- ・『国民年金』加入期間・・・25年(第3号期間を含む)
- ・妻の年金額=『老齢基礎年金』・・・約50万円
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- ◆平成19年4月1日以前に離婚した場合◆
- ・妻の受取れる年金額は、65歳から受給の『老齢基礎年金』だけとなってしまいます。
- ・月額にして4万2000円弱です。生活していくにはかなり厳しい額となります。
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- ◎夫との合意により、財産分与として毎月一定額を給付してもらうということも
- 出来ます。
- しかし、役所は介在しませんので、年金の名義はあくまで夫ということになり
- ます。
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- ◆平成19年4月1日以降に離婚した場合◆
- ・役所介在の年金分割ができることになります。
- ・夫の年金額240万円から、”分割対象外の定額部分80万円”と”加給年金40万円”
- を引きます。
- 残った120万円が、分割の基礎となる『老齢厚生年金』の額となります。
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- (この具体例の夫婦の婚姻期間は30年間です)
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- 120万円×(30年÷40年)で婚姻期間分の基礎額を出しますと、90万円となります。
- 夫が年金分割に応じた場合、この90万円を、最大1/2の割合で分割することになる
- のです。
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- 〔最大割合の1/2で計算〕
- 90万円÷2=45万円 → 45万円÷12ヶ月=月額3万7500円の、妻名義の
- 『老齢厚生年金』が受給出来ます。
- 妻の『老齢基礎年金』4万2000円と合わせると、およそ8万円弱の年金を受給
- することが出来ますので大きく差が出てきます。
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- ◆平成20年4月1日以降に離婚した場合◆
- ・基本事項は上記平成19年4月1日以降の場合と変わりませんが、妻が第3号
- 被保険者(※1)の場合は、離婚の際に、婚姻期間にかかる夫の厚生年金記
- 録を、夫の合意なしに1/2に強制分割してもらうことが出来ます。
- ※強制分割は、自動で行われることはありません。
- 申請が必要であることに注意して下さい。
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- ◎ただし、夫の合意が不要なのは、平成20年4月1日以降の婚姻期間についてです。
- それ以前の婚姻期間分については、夫と合意をして按分割合を決めることになります。
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- (※1)…『厚生年金』や『共済年金』の加入者(第2号被保険者)に扶養される
- 配偶者で、年齢が20歳以上60歳未満、年収130万円未満の人です。
- ● 離婚と加給年金の関係
- ・年金分割制度とは直接関係ありませんが、”離婚”と”加給年金”は密接な関係があります。
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- ◇加給年金とは◇
- ・『厚生年金』の受給者に配偶者(内縁関係者も含む)や、18歳未満の子がいる場合に
- 支給されるものです。
- ・この『加給年金』は、妻が65歳になり自身の『老齢基礎年金』を受給するようになると
- 打ち切られるのですが、その加給年金相当額が、妻の『老齢基礎年金』に振替加算
- されて年金支給されるのです。
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- ◎つまり、65歳となる前に離婚してしまうと、『加給年金』の支給は停止されてしまい、
- 妻はその分の年金を受け取ることが出来ません。
- (「離婚は65歳をすぎてから・・・」と言われているのはそのためです。)