協議離婚
当事務所は、精神的・経済的にも最も負担の少ない『協議離婚』での解決を第一としております。
- ● 協議離婚とは
- 当事者同士で話し合いをして、2人の間で話がまとまりさえすれば、
- どのような理由であっても離婚することが出来る制度です。
- ● 離婚時に必ず決めることは?
- 親権」「養育費」「面接交渉権」「財産分与」「慰謝料」「年金分割」
- を決めなければなりません。
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- これらを離婚後に決めようとすると問題が出る場合が多いため、離婚前に、
- 法的に通用する書面「公正証書」にしておくのが得策です。
- ● 手続きの方法
- 離婚届用紙に必要事項を記入し、本籍地又は居住地の役所に提出します。
- @夫婦それぞれが「署名」+認印で「押印」
- A証人2人が「署名」+「押印」
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- 離婚届が受理された日が離婚成立日となります。
- ● 勝手に離婚届を提出されたら?
- 戸籍係では、離婚届出書が本人によって作成されたと確認する実質的審査はありません。
- そして、印鑑も認印で構わないことからその危険性は皆無ではないです。
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- 双方に離婚届に向けられた意思がないので無効になりますが、
- 「家庭裁判所」での無効確認訴訟が必要となり非常に煩雑です。
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- ※防御するには、離婚届不受理申出をしておくことです。
- 期間は6ヶ月ですが何度でも申請できます。
- ● 協議離婚のメリットとデメリット
- ≪メリット≫
- ・4種類の離婚制度の中で、最も費用と労力がかかりません。
- ・当事者の合意で全てが決まります。
- ≪デメリット≫
- ・当事者同士で合意しただけでは、ただの口約束と変わりません。
- ・合意はしたが、約束した内容が全く守られないという事態も出てきます。
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- ◇対策◇
- この最悪の事態を防ぐ為には、法的に通用する書面にて合意しておく必要があります。
- 具体的には、「離婚協議書」や「離婚給付契約公正証書」を作成します。
- 「離婚給付契約公正証書」は、高い証明力と証拠力があります。
- 万一、合意内容が履行されない場合は、金銭債務に対して裁判手続
- を経ずに強制執行が可能となる点で優れています。
- ◎合意書面は、公正証書で作成することを強くお勧めします。
- ※実際に離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。
- 〈離婚する前に、専門家へのご相談をおすすめします。〉
