離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:戸籍と氏
離婚後の戸籍と氏
- ● 離婚後の戸籍
- 離婚が成立すると、妻は婚姻前の氏に当然に復氏します。
- そして、夫の戸籍から除籍されますので、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに新戸籍を編成
- するかのどちらかを選択します。
- ↓
- 具体的には、以下のいずれかを選択します。
- ↓
- 1、旧姓に戻り、実家(婚姻前)の戸籍に戻る
- (ただし、実家の戸籍が既に除籍となっている場合は不可。)
- 2、旧姓に戻り、新戸籍を編成する
- 3、婚姻中の氏を名乗る為、新戸籍を編成します
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- ◎なお、新戸籍編成の場合、本籍地を決めなければなりませんが、本籍地については
- どこでも構いません。
- 皇居に本籍を置いている人も多くいます。
- ● 婚姻中の氏を名乗るには?
- 離婚が成立すると、妻は婚姻前の氏に当然に復氏します。
- ↓
- 婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚成立日から3ヶ月以内に役所に届出をする必要
- があります。
- 3ヶ月を過ぎてしまった場合には、「家庭裁判所」にて申立てをすることになります。
- (子供の氏のことも考えて判断しなければなりません。)
- ● 親が再婚した場合の諸問題
- 親権者である母親が子供を連れて再婚した場合には、親権者である母親は再婚相手の
- 夫の戸籍に入ります。
- しかし、子供は、母親が再婚しても戸籍はそのままで氏もそのまま変わりません。
- ※つまり、”戸籍”も”氏”も母親と違ってしまう事態が起こります。
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- この事態を解決するには以下の2つの方法があります。
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- ≪1、連れ子と再婚相手の夫が養子縁組をする≫
- ↓
- ・法定血族関係が生じることになり、親子関係が認められ、同じ戸籍に入ることが
- できます。
- ・再婚相手の夫の相続人となることも出来るようになります。
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- ≪2、「家庭裁判所」に子の氏の変更許可を申立する≫
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- ・再婚相手の夫と同じ氏を名乗ることが出来るようになり、同一戸籍に入ることが
- できます。
- ↓
- ※上記養子縁組と大きく異なる点は、再婚相手の夫と子供との間には
- 親子関係はないということです。
- 子供から見れば再婚相手の夫は父親ではなく、母親の配偶者に止まり、
- 相続権もありません。
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- ◎どちらを選ぶにしろ、慎重に選択しなければなりません。