離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:子の氏と戸籍
子の氏と戸籍
- ● 子の氏と戸籍
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- ◆離婚した場合◆
- 〈子供〉⇒夫の戸籍に残ることになり、氏も今まで通り夫と同じ氏のままです。
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- 〈 妻 〉⇒離婚と同時に自動的に復氏(婚姻前の姓に戻る)します。
- ・この場合、母親が親権者となって子供を引取っているのに、母親と子供の氏が
- 違っていることになります。
- ・また、母親は離婚後3ヶ月以内に届出をすれば婚姻中の氏を名乗ることもできます。
- ※この場合、表面上は母親と子供の氏は同じになりますが、戸籍は全く別々となって
- います。
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- ◇親権者となった母親が子供と同じ氏で同じ戸籍に入る方法◇
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- 離婚後、母親が新戸籍を編成し、その戸籍へ子供が入れるよう、「家庭裁判所」に
- 《子の氏の変更許可》の申立てをすることになります。
- ● 変更許可手続き
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- ◇変更許可の手続き方法◇
- ・妻が、離婚後の新戸籍謄本と離婚した夫の戸籍謄本を添えて、「家庭裁判所」に提出します。
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- ◆妻が親権者となっていない場合◆
- 妻はこの審判を申立てることは出来ず、夫により申立てが行われなければなりません。
- つまり、親権者から申立てることになります。
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- ※但し、子供が15歳以上であれば、子供自身が〈子の氏の変更許可審判〉を
- 申立てることが出来ます。
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- ◆母と同じ氏に改めた子が未成年者であった場合◆
- その子供が成人したときから1年以内に、役所に届出をすれば元の氏に戻ることが
- 出来ます。
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- ※必要書類※
- 1、「申立書」・・・1通
- 2、子及び、父又は母の「戸籍謄本」・・・各1通
- 3、子1人につき収入印紙800円