公的援助
『様々な公的援助』
1、 公的援助
国や地方公共団体が、”母子家庭”、”父子家庭”が受けられる
『公的援助』を設けています。
「市区町村役場」や「福祉事務所」等に問い合わせを行い、公的
援助を賢く利用するとよいでしょう。
児童扶養手当
● 児童扶養手当の内容
・父母が離婚するなどして、父親の養育を受けられない”母子家庭”
などの児童のために支給される手当です。
・主に、行政から支給される手当のことです。
● 受給資格
日本国内に住所があり、支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に
達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令
の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は母に代
わって児童を養育している者。
↓
※ただし、所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の
支給が停止されます。
また、「公的な年金を受取ることができる場合」、「児童福祉施設」
等に入所している、等の場合は支給されません。
● 支給対象
・父母が離婚した場合
・父親が死亡した場合
・父親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親が生死不明の場合
・父親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親が重度の障害がある場合
・母が婚姻によらないで児童を出産した場合
● 支給額
◇所得制限と支給額◇
| 年間所得 |
支給の方法 |
支給額 |
| 19万円未満 |
全部支給 |
月額4万1720円 |
| 192万円未満 |
一部支給 |
月額9850円〜4万1720円の範囲内 |
| 192万円以上 |
支給なし |
なし |
◇児童の人数と全部支給時の支給額◇
| 児童が1人の場合 |
月額4万1720円 |
| 児童が2人の場合 |
月額4万6720円 |
| 児童が3人の場合 |
月額4万9720円 |
(以降、1人増えるごとに月額3000円の加算)
※受給開始後5年を経過すると、約半分に減額されます。
特別児童扶養手当
● 特別児童扶養手当の内容
・精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ること
を目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当です。
・上記の『児童扶養手当』と両方受給することも可能です。
● 支給対象
『特別児童扶養手当』は、身体障害者手帳1級から3級程度、又は、
療育手帳マルAからマルB程度の障害がある、20歳未満の児童を持つ
父母、または養育者に支給されます。
↓
※ただし、父母や養育者、又は扶養義務者の所得によって制限があり
ます。
また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、
児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
● 支給額
| 1級の場合 |
月額5万0750円 |
| 2級の場合 |
月額3万3800円 |
児童手当
● 児童手当の内容
〈児童手当制度〉は、児童を養育している方に手当を支給すること
により、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会
を担う、児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的と
しています。
● 支給対象
『児童手当』は、児童が12歳到達後最初の3月31日まで(小学校
修了前)の間にある児童を養育する方に支給されます。
↓
※ただし、申請者の前年(1月から5月は前々年)の所得が一定額を
超えていると手当を受けることが出来ません。
● 受給額
| 第1子/第2子 |
3歳未満 |
月額1万円 |
| 3歳以上 |
月額5千円 |
| 第3子以降 |
月額1万円 |
母子福祉資金
● 母子福祉資金
・現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を
扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護
等に必要な資金の貸し付けを行う制度です。
・利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、
無利子〜3%の低金利で資金を借りられ、3〜20年で返済を行い
ます。
物的担保は不要ですが保証人が1名必要です。
その他の公的援助
● ひとり親家族等医療費助成
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養
する母子・父子家庭の親子に対して、医療保険の自己負担費が免
除されます。
↓
※ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の
対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から、
高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。
≪助成の対象とならない者の例≫
・入院時の差額ベッド料金
・健康診断の費用
・予防接種の費用
・薬の容器代
・諸証明の費用 など
● ひとり親家庭のホームヘルプサービス
・義務教育修了以前の子供がいる母子・父子家庭に対し、ホーム
ヘルパーを派遣するサービスです。
・病気などの理由により、日常生活に支障をきたしている場合に
利用できます。 ・所得に応じて派遣費用が異なります。
● 国民年金保険料の免除
・所得の減少や失業等で経済的に保険料納付が困難な場合、本人の
申請によって保険料納付を免除する制度のことです。
↓
〔全額免除〕・〔半額免除〕があります。
・免除・猶予は、申請すれば誰でも承認されるのではありません。
↓
免除を受けようとする本人、その方の配偶者、世帯主の
前年の所得が基準となる金額を下回る場合にのみ承認が
されることになります。
● 就学援助制度
〈就学援助制度〉は、義務教育の円滑な実施をはかるため、学校で
必要な経費の一部を援助する制度です。
↓
市内の小・中学校に在学している子供がいる方で、経済的な
理由で子供の就学が困難な場合に、この制度が利用されます。
≪援助の内容≫
「学用品費」・「通学用品費」・「修学旅行費」
「校外活動費」・「通学費」・「学校給食費」
「医療費」 など
● 奨学金支援制度
成績優秀で、かつ向学心の旺盛な生徒で、家庭の経済的理由のため
高等学校などへの進学が困難な方に対して、奨学金を支給する制度
があります。
● 高等学校等入学準備金貸付制度
高等学校などに入学を希望する方の保護者で、入学準備金の調達が
困難な方に対して、入学準備金の貸付をする制度があります。
● 上下水道の減免
『生活保護』や『児童扶養手当』を受給している世帯は、基本料金
や料金の一部が免除されます。
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