業務のご案内
『相談業務・離婚協議書作成・離婚給付契約公正証書作成の3つ』
1、相談業務
簡単な相談で解決できることも数多くあります。
後々のトラブルを防止するためにも、安全に手続きを進めるため
にも、初めにご相談ください。
2、離婚協議書作成
離婚することになった場合、その内容(親権、財産分与、慰謝料、
年金分割等)を、法的に通用する書面にしておく必要があります。
口約束や念書では話になりません。協議内容を法的書類にて作成
いたします。
3、離婚給付契約公正証書作成
上記『離婚協議書』の内容を、『公正証書』として作成します。
公証人が認証することで最も証拠力の強い書類となります。
その証明力、証拠力の高さから、裁判手続きを経ずに強制執行が
可能となります。
相談業務
● まず冷静に
・一時的な感情のもつれではないだろうか?
・責めを負うのはどちらなのだろうか?
・やり直すことは可能だろうか?
↓
どのような状況にしてもまず冷静になり、専門家に相談することを
お勧めします。悩みや不安を相談するだけでも楽になります。
その際、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いでございます。
離婚協議書
● 離婚協議書の必要性
世の中の離婚の90%以上が、協議による離婚といわれています。
協議というのはお互いに合意すればよいということです。
しかし、気をつけなければならない点があります。
↓
1、その合意の内容は適法でしょうか?
(養育費の請求や面接交渉権を放棄する等の合意は無効です。)
2、口約束や念書で片づけていませんか?
↓
上記の内容に思い当たる節がある場合、合意内容が無効の可能性や
合意内容が守られず泣き寝入りになる可能性が高いです。
お早めにご相談ください。
◎協議離婚の場合は、協議した内容(慰謝料、財産分与、親権、
養育費、年金分割等)を、必ず適法な内容にて法的な証拠力が
ある『離婚協議書』にしておく必要があります。
● 離婚協議書の注意点
『離婚協議書』は、合意した証拠としては法的に有効です。
しかし、相手方に対して支払いを強制する、強制執行をすること
は出来ません。
↓
協議書の内容について守られない場合は、”調停”や”裁判”を
申立てることになります。
その際の証拠として効果を発揮します。
この協議書が有るのと無いのとでは雲泥の差があります。
離婚給付契約公正証書
● 離婚給付契約公正証書の効果
上記で『離婚協議書』の重要さがご理解いただけたかと思います。
ただし、『離婚協議書』は裁判などでの証拠能力はあるのですが、
合意内容が守られなかった場合は、その協議書単体では強制執行は
出来ないというのも上記記載の通りです。
↓
◎『離婚給付契約公正証書』は、『離婚協議書』の内容をほぼ
そのまま『公正証書』にします。
公証人が認証することで非常に高い証拠力が認められます。
↓
これにより、離婚後、金銭問題(不払い)等の問題が起こった
場合には、裁判等の手続きを経ることなく”強制執行”が可能
となります。
※『離婚協議書』を活用し、最大限の効果を発揮させるためには
『公正証書』にしておくことが必要です。
● 公正証書のメリット
1、高い証明力
・公証人によって認証された公文書であるため、私文書と比べて
高い証明力があります。
・裁判所を含め、あらゆる機関で証拠として採用することが出来
ます。
2、執行力が認められている
◇一般の私文書(離婚協議書)の場合◇
↓
養育費などの金銭不払いがあった場合は、訴訟を経て、
勝訴判決を経て執行手続きになります。
◆公正証書の場合◆
↓
不払いがあった場合、すぐに強制執行に移ることができます。
これにより、当事者間でより合意内容を守ろうとする心理的
強制力が働きます。
3、安全性と適法性
≪安全性≫
・作成された『公正証書』の”原本”は、「公証役場」で厳重
に保管されます。
↓
万一当事者が紛失した場合であっても、「公証役場」で謄本
を作成してもらうことが出来る点で、安全性に優れています。
≪適法性≫
・『公正証書』は、当事務所の原案作成後に、公証人と内容を
打ち合わせた後、公証人により最終的なチェックが入ります。
↓
この細かい手順を踏むことで適法性が保たれます。
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