離婚相談・離婚協議書作成の離婚相談所:業務のご案内

離婚相談・離婚手続き・離婚協議専門。香川県高松市の離婚相談所
 TOP
お問い合わせ
業務のご案内
事務所のご案内
Topics
離婚を迫られたら?
4種類の離婚制度
4種類の離婚制度
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
子供の問題
子供の問題
親権・監護権
面接交渉権
子の氏と戸籍
金銭の問題
金銭の問題
財産分与
慰謝料
養育費
年金分割
離婚時の年金分割
年金分割制度
年金分割の具体例
年金分割の手続き
離婚後の問題
離婚後の問題
再婚
戸籍と氏
各種変更届の提出
母子家庭支援
公的援助
Information
全国の公証役場
全国の家庭裁判所

  業務のご案内

『相談業務・離婚協議書作成・離婚給付契約公正証書作成の3つ』

1、相談業務
  
   簡単な相談で解決できることも数多くあります。
   後々のトラブルを防止するためにも、安全に手続きを進めるため
   にも、初めにご相談ください。

2、離婚協議書作成
  
   離婚することになった場合、その内容(親権、財産分与、慰謝料、
   年金分割等)を、法的に通用する書面にしておく必要があります。
   口約束や念書では話になりません。協議内容を法的書類にて作成
   いたします。

3、離婚給付契約公正証書作成
  
   上記『離婚協議書』の内容を、『公正証書』として作成します。
   公証人が認証することで最も証拠力の強い書類となります。
   その証明力、証拠力の高さから、裁判手続きを経ずに強制執行が
   可能となります。

  相談業務

● まず冷静に

  ・一時的な感情のもつれではないだろうか?
  ・責めを負うのはどちらなのだろうか?
  ・やり直すことは可能だろうか?
        ↓
  どのような状況にしてもまず冷静になり、専門家に相談することを
  お勧めします。悩みや不安を相談するだけでも楽になります。
  その際、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いでございます。

  離婚協議書

● 離婚協議書の必要性

  世の中の離婚の90%以上が、協議による離婚といわれています。
  協議というのはお互いに合意すればよいということです。
  しかし、気をつけなければならない点があります。
        ↓
   1、その合意の内容は適法でしょうか?
     (養育費の請求や面接交渉権を放棄する等の合意は無効です。)
   2、口約束や念書で片づけていませんか?
        ↓
  上記の内容に思い当たる節がある場合、合意内容が無効の可能性や
  合意内容が守られず泣き寝入りになる可能性が高いです。
  お早めにご相談ください。

   ◎協議離婚の場合は、協議した内容(慰謝料、財産分与、親権、
    養育費、年金分割等)を、必ず適法な内容にて法的な証拠力が
    ある『離婚協議書』にしておく必要があります。

● 離婚協議書の注意点

   『離婚協議書』は、合意した証拠としては法的に有効です。
   しかし、相手方に対して支払いを強制する、強制執行をすること
   は出来ません
        ↓
   協議書の内容について守られない場合は、”調停”や”裁判”を
   申立てることになります。
   その際の証拠として効果を発揮します。
   この協議書が有るのと無いのとでは雲泥の差があります。

  離婚給付契約公正証書

● 離婚給付契約公正証書の効果

  上記で『離婚協議書』の重要さがご理解いただけたかと思います。
  ただし、『離婚協議書』は裁判などでの証拠能力はあるのですが、
  合意内容が守られなかった場合は、その協議書単体では強制執行は
  出来ないというのも上記記載の通りです。
       ↓
   ◎『離婚給付契約公正証書』は、『離婚協議書』の内容をほぼ
    そのまま『公正証書』にします。
    公証人が認証することで非常に高い証拠力が認められます。
       ↓
    これにより、離婚後、金銭問題(不払い)等の問題が起こった
    場合には、裁判等の手続きを経ることなく”強制執行”が可能
    となります。
 
  ※『離婚協議書』を活用し、最大限の効果を発揮させるためには
   『公正証書』にしておくことが必要です。



● 公正証書のメリット

  1、高い証明力
 
    ・公証人によって認証された公文書であるため、私文書と比べて
     高い証明力があります。
    ・裁判所を含め、あらゆる機関で証拠として採用することが出来
     ます。 

  2、執行力が認められている

    ◇一般の私文書(離婚協議書)の場合◇
       ↓
     養育費などの金銭不払いがあった場合は、訴訟を経て、
     勝訴判決を経て執行手続きになります。

    ◆公正証書の場合
       ↓
     不払いがあった場合、すぐに強制執行に移ることができます
     これにより、当事者間でより合意内容を守ろうとする心理的
     強制力が働きます。

  3、安全性と適法性

    ≪安全性≫
    ・作成された『公正証書』の”原本”は、「公証役場」で厳重
     に保管されます。
            ↓
     万一当事者が紛失した場合であっても、「公証役場」で謄本
     を作成してもらうことが出来る点で、安全性に優れています。

    ≪適法性≫
    ・『公正証書』は、当事務所の原案作成後に、公証人と内容を
     打ち合わせた後、公証人により最終的なチェックが入ります。
            ↓
     この細かい手順を踏むことで適法性が保たれます。

TOPお問い合わせ業務のご案内事務所のご案内個人情報保護方針SiteMap
Copyright (C) 2008 Yasuhiro Wada Administrative Scrivener & Legal Services Office All rights reserved